警察法の改正により、平成13年6月1日から公安委員会に対する警察職員の職務執行に関する苦情申出制度が施行されました。
これに伴い、高知県公安委員会でも平成13年6月1日から、文書での苦情を受け付けております。
1苦情申出制度における苦情とは
- 警察職員が、職務執行において、違法・不法な行為をしたり、なすべきことを しなかったことにより、何らかの不利益を受けたとして是正を求める個別具体的な不服
- 警察職員の不適切な職務の態様に対する個別具体的な不満を言います。
したがいまして、捜査、交通取締り、告訴・告発の取扱いなどの警察職員の職務執行について、被った不利益又はその職務執行における警察職員の執務の態様に対する不満につき、その日時、場所、内容を個別具体的に指摘して行う苦情等がこの制度の対象となります。
しかし、明らかに警察の任務とはいえない事項について警察職員の不作為を指摘する内容のものや、申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情、提言などはこの制度の対象となりません。
2苦情申出の要件
苦情申出者は、公安委員会に対して次の要件を満たした文書(Eメール及びファクシミリは除く)に苦情申出者の署名又は押印をして提出してもらうことになります。
- 申出者の氏名、住所及び電話番号
- 申出者が住所以外の連絡先への処理の結果の通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
- 苦情申出の原因たる職務執行の日時、場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要
- 苦情申出の原因たる職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
3苦情申出の提出先
高知県公安委員会
〒780-8544 高知市丸ノ内2丁目4番30号
電話番号 088-826-0110