行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づく高知県公安委員会に対する審査請求は以下の要領により手続をしてください。
審査請求を行うことができる方
審査請求を行うことができる方は、法第2条に「行政庁の処分に不服がある者」と規定されており、「当該処分により自己の権利若しくは法律
上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者」が審査請求を行うことができます。
なお、制度そのものの改廃や苦情等は対象となりません。
審査請求の期間
原則、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。(法第18条第1項)
審査請求書について
高知県公安委員会に対する審査請求は、審査請求書を書面で提出する必要があります。(法第19条第1項)
※注意:メールやFAXでは受け付けていません。
審査請求書の記載事項
審査請求書は、法定の記載事項(法19条第2項から第5項まで)が記載されていれば様式は任意となります。
法第19条第2項(抜粋)
2 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審査請求に係る処分の内容
三 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
四 審査請求の趣旨及び理由
五 処分庁の教示の有無及びその内容
六 審査請求の年月日